信託保全一本化
2010年2月1日から顧客の預かり資産を信託保全に一本化することが義務付けられました。今までは完全信託保全をしているかどうかが、業者の安全性を見るひとつのポイントだったのですが、信託保全の実施状況は関係なくなりましたね。信託保全は業界標準となったからです。
平成19年夏以降、複数のFXを取り扱う業者の破たんがありましたが、その中で業者による資金の流用やカバー取引や業者の自己売買の損失により顧客から預かった証拠金が消失する等、金融商品取引法に基づく区分管理が適切に行われていなかったことで、顧客に証拠金が返還できないという事例がみられました。
さらに平成20年秋に起こった金融危機においてカバー取引先の破たんリスクも顕在化してきており、こうした実態を踏まえて、業者やカバー取引先の破たん時においても顧客から預かった証拠金が保全されるように、金融商品取引業等に関する内閣府令が改正され、金融商品取引業者又は登録金融機関がFXに係る証拠金の預託を受けた場合の区分管理方法が信託銀行等への金銭信託に一本化されることとなりました。
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